社長の気まぐれ日記
2008.05.10 健康住宅
今日は朝から雨の一日となり、気温もかなり下がったみたいで、上着を着てちょうど良いくらいだった。毎月10日は下職さんの支払日ですが、土曜日と言うことで来ない人が多かった。
リフォームで失敗しない方法!!
工事請負契約を交わす (前回より続く)
?設計変更、工事中止の損害負担(トラブル予防のために重要)
工事着手後、追加工事や設計変更が生じた場合の手続き方法と、やむを得ず工事が中止となる場合の手続き方法が規定されています。設計変更については、発注者の承諾を得てから行うようにしておくことが重要です。当然、別途工事費扱いですので金額面の折り合いがついてから着手するのが通常の流れです。リフォーム工事のトラブルの多くがこの設計変更や追加工事によるものです。また、発注者の事情により工事を中止する場合は、それまでに要した費用の支払いには応じることとなります。
?天災・火災・風水害に関する定め(業者が火災保険などに加入しているか)
工事中の火災や天災による損害については、原因が不可抗力によるもので、業者に管理上の問題がない場合は発注者の負担となります。業者が火災保険などに加入していれば万一の時にその負担が軽減されますので、加入の有無を確認しましょう。
?竣工検査と引き渡し時期(竣工検査できちんと不具合を指摘する)
竣工検査とは、工事完了後に発注者と請負業者の両者で行う最終の立会い検査のことです。何か不具合があれば、このときに指摘しておかないと、後になってからでは業者はなかなか対応してくれません。非常に重要な検査です。この検査の後、引渡しが行われリフォーム工事は完了となります。
?延滞利息や違約金の定め(債務不履行などの場合に発生するもの)
工事業者の事情で工事が遅れて引渡し日が延びた場合、発注者は業者に違約金を請求することが出来ます。天候や発注者側の事情で遅れた場合は適用されません。また、引渡し日に残金の精算が出来ない時は、業者は発注者に延滞利息を請求することが出来ます。引渡し日には確実に精算出来る様にお金を準備しておきましょう。
私たちは、住まいの健康と住む人の健康を基にした住まいづくりをしています。ご質問等はこちらまで
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