社長の気まぐれ日記
2009.03.21 健康住宅
今日も朝から晴れて、東京でも『桜』の開花宣言が出た。なんとなくウキウキした気分になるから不思議だ。彼岸が過ぎれば春本番となる。仕事の方も3/23から着工する現場の近所あいさつ回り、近所のインターホン交換工事を済ませた。景気の方も早くウキウキした気分になるようにして欲しいが、何時の事やらお先真っ暗でござんす。
? 大臣認定プレハブ住宅事件 ?
◆ 被告らの主張 ◆
本件建物は、平成7年10月27日完成した。原告に対し、日歩4銭の約定遅延損害金の支払いを求める。損害賠償債務を負担する場合でも請負代金支払いがあるまで拒否する。本件建物の瑕疵であるが、以下の点を除き、鑑定結果を認める。 1、端束固定プレートの未施工であるが、代替として桁基礎を使用しているので問題ない。 2、階段室内のユニットであるが、鑑定書24頁の方法で足り、原告主張の補修を取る必要はない。 3、小屋裏軸組みの緊結不良は、全て釘打ちが実施され瑕疵はない。 4、棟包み継ぎ等のコーキングが実施されており、雨漏りはない。
◇ 裁判所の判断 ◇
本件建物の契約解除との原告主張であるが、請負の仕事自体は完成終了し、その履行内容が不完全であるため、目的建物に瑕疵があるというべきである。解除事由は存しないとするのが相当である。 大臣認定の規格住宅は、認定図書どうり建築施工されなければならない。証拠により、全体としては重大な瑕疵が存するものと認められる。本件建物は、施工に多数の瑕疵が存在することにより、構造の安全性が損なわれており、瑕疵を認容する。 被告Y3は、管理者でありながら、これを見過し重大な瑕疵をもたらせた義務違反は明らかである。原告が被った損害につき、不法行為に基づく損害賠償がある。被告らは、1365万8850円の賠償をすべきである
私たちは、住まいの健康と住む人の健康を基にした住まいづくりをしています。 ご相談等はこちらまで
TrackbackURL :
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリアーカイブ
最新の記事
月次アーカイブ
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月



