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社長の気まぐれ日記

2009.09.08  健康住宅

 9/8 台風12号の影響か朝のうち少し曇っていたが、日中は晴れて蒸し暑い感じだった。各職方の請求書の点検、支払い書の作成、トイレ工事の集金で午前中かかってしまった。午後から杉並区大宮のお客様の外装工事の見積書を訪問販売の会社の見積書と検討してもらうため、2とおり作成して本日完了。

     ◎ 家づくりの教科書  中野 博  著より抜粋

● 家づくりのコストを知っておこう

◇ 家づくりの消費者を守る「品確法」   NO2

 3つの仕組みは次のようなものです。

? 10年の瑕疵保証・・・・・新築住宅において施工時の瑕疵が原因で、基本構造部分(基礎・柱・床・屋根など)と雨水の侵入を防止する部分に発生した問題について、住宅の販売側が無償で修理や賠償などを行うことを義務化。

? 性能表示制度・・・・・消費者が希望すれば、住宅の性能を第三者の評価機関が評価表示する。

? 紛争処理体制・・・・・?の性能表示を利用した住宅に対しては、第三者の紛争処理期間が紛争を速やかに調停・仲裁する。

 この法律の一番の特徴は、新築住宅の買主(注文者も含む)の保護を目的としていることです。この法律ができたきっかけは、ある時期、建売住宅や一般住宅において地盤沈下や手抜き工事などによる欠陥住宅が社会問題化したからです。品確法ができる以前は欠陥住宅の被害をこうむった消費者を救済するために適用する法律は民法でした。その民法が定める瑕疵担保責任、つまり業者がその欠陥に対して補修や改善する義務を追う期間は1年と短く、しかも特約によって排除できるので、使用期間が長く、それでいてすぐには不良箇所が明らかになりにくい住宅では被害者が救済できませんでした。ずさんな建築工事がされてそれが明らかになったとしても、業者側には既にその責任がないという状態だったのです。この品確法では、瑕疵担保責任を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした強行規定によって消費者を保護する仕組みとしたのです。

 

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投稿者 株式会社 山口技建 (18:17) | PermaLink
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